矯正歯科専門,歯並び,歯列矯正,船橋市,市川市,下総中山,原木中山

費用について
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047-336-0596
〒273-0035千葉県船橋市本中山2-18-1-2F
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費用について

治療前の費用
初診相談料 0円
検査診断料 検査内容による
(セファロ分析やCTの有無)
20,000円~45,000

 

治療費
子供の矯正治療(混合歯列期)
早期治療
(準備治療)
難易度や方針による
(治療開始年齢/割引など)
300,000円~360,000

 

大人の矯正治療(永久歯列期)
表側矯正
(クリアブラケット)
難易度や方針による
(割引/特殊な装置使用など)
675,000円~725,000
マウスピース型矯正
(インビザライン)
難易度や方針による
(保証期間/枚数/追加の回数など)
800,000円~900,000
裏側矯正
(舌側矯正)
上顎のみ(下顎表側) 1,000,000
上下顎裏側 1,200,000
部分矯正 治療の部位や
使用する装置と装着範囲による
100,000円~500,000

 

通院中にかかる費用
管理料
早期治療・マウスピース治療 1~3か月毎 3,000
表側矯正治療 毎月 3,000円~5,000
裏側矯正治療 毎月 7,000

 

急患対応
痛み、装置脱離や不適合への対応 0円

 

治療後の費用
保定(メンテナンス) 3~6か月毎 3,000

 

備考

∗ 初診相談は1時間で無料となっております。詳しくは<初診の方へ>をご覧下さい。

∗ 転院、または他院で矯正治療中や治療後の相談の場合は、3,300円となります。

∗ 初診相談の予約を変更を希望される場合、なるべく早めにご連絡をお願いいたします。(直前の変更は相談の時間や費用が変わる可能性があります)

∗ 検査診断料は、部分矯正でセファロ分析が必要ない場合や、追加でCTが必要になる場合など、症例によります。

∗ 治療費は、開始する時期、症例の難易度、治療方針、各種割引によって決定します。

∗ 子供の矯正治療費は、成⾧や治療効果によって使用する全ての装置代が含まれます。

∗ 子供の矯正治療から大人の矯正治療へ移行される場合の費用は、例外を除き差額になります。

∗ 矯正治療費には、治療後の保定装置(リテーナー)も含まれます。

∗ 舌側矯正は、症例の難易度や治療計画、来院の曜日によっては対応不可となる場合があります。

∗ 管理料は、治療の種類や処置の内容によります。
また、処置のほか、説明やクリーニング等にかかる料金が全て含まれます。

∗ 来院頻度は、使用する装置の種類により異なりますが、1~3か月に1回となります。

割引について

家族割引

ご家族が治療される場合、2人目以降から総額55,000円の割引が受けられます。

その他

来院される時間帯、転院、再治療(当院以外も含む)、など、条件によっての割引もあります。

お支払いについて

お支払方法について

現金、銀行振込、クレジットカード、デンタルローンからお選びいただけます。

振込 振込手数料は負担して頂きます。
クレジットカード 各種のクレジットカードに対応しております。(管理料は不可)
デンタルローン 2年以上の分割を希望される場合にご利用ください(審査が必要)

 

お支払回数について

一括、または分割が可能です。

  • 分割の場合、2年以内であれば、金利や手数料はかかりません。
  • 上記以上の期間や回数を望む場合はデンタルローンをご利用ください。
  • クレジットカードの場合、一括とさせて頂いております。

 

デンタルローンについて

当院ではアプラスのデンタルローンでのお支払いが可能です。(金利3.4%)
検査診断料を含めて、総額で利用することもできます。
以下に、マウスピース型矯正装置(インビザライン)で歯並びを治療する際のデンタルローンでのお支払い例を示します。

治療費 880,000円(税込)
月々の支払 8,600円~(120回払いの場合)

転院について

当院から転居により転院希望の方

当院での治療期間、改善の程度、来院状況、その他様々な点から清算して返金致します。
また、転居先を伺い、できる限り医院先を紹介いたします。

 

当院へ転院を希望される方

転居などにより、当院で治療の継続をご希望の方は、ご連絡ください。
紹介状や初診時の資料(写真やレントゲン、模型など)、治療費の支払い状況の分かる書類などをお持ちの場合、お持ちください。

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、患者様ご自身や家族の方が、一定以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで金額の所得控除を受けることができる制度です。

 

医療費控除の対象となる医療費の要件

1.納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

 

医療費控除の対象となる金額

所得により計算方法が異なります。医療費控除金額の上限は200万円となります

 

その年の所得の合計が200万円以上の方

 

その年の所得の合計が200万円未満の方

 

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除の対象となる医療費などを支払ったことが証明できる領収書

 

申告する際のご注意

医療費の領収書は、税務署職員への提示または、確定申告書に添付する必要があります。
源泉徴収税額があり、還付を受けようとする方は、源泉徴収票の原本が必要となります。
還付金がある場合は、申告者名義の口座番号等の情報や印鑑も必要となります。

 

医療費控除の申請を行う場所

お住まいの住所地を管轄する税務署で確定申告を行ってください。

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